ヤフーショッピングに出店するためには、必要書類を提出した上で審査を通過する必要があります。
参考 yahooショッピング出店申込business-ec.yahoo.co.jp/そして、このYahooショッピング出店審査はココ最近急激に厳しくなり、必要な書類を揃えて万全の体制で望んでも審査落ちとなるケースが多々発生しています(僕自身も一度審査落ちしています)。
ただ、ヤフーショッピングの出店審査基準はよく分からなくて、何度か申請しているうちに「前回と全く同じ内容なのに審査に通ったんだけど…」なんて声も聞きます。
なので、
ただ、審査基準が不透明とはいえ、書類に明らかな不備があれば当然審査に通るわけがないし、その「明らかな不備」に気が付かなければ何度申請しようが審査に落ち続けるだけです。
こうなってしまっては泥沼というか、単純に時間の無駄ですので、提出書類に不備がないかはよくチェックしましょう。
特に、提出書類の1つである『開業届写し』については、ストア契約サポートセンターに書留で送る必要があるので、その重要度は非常に高いと考えられ、この『開業届写し』の提出に不備があると間違いなく審査落ちすることになります。
そこで本記事では、『開業届写し』を提出するにあたって注意すべき税務署受付印の有無について解説していきます。
どのような方法で開業届の提出手続きを行ったか?
ヤフーショッピングの出店手続きに必要な『開業届写し』ですが、そもそも開業届けの提出手続きをどのような方法で行ったか覚えていますか?
手続きの方法によっては、開業届控えをもらっていなかったり、開業届控えに税務署受付印が押印されていなかったりと、何かしら問題が生じる場合がありますので、3つのパターンに分けて自分がどんな方法で開業届を提出したのか思い出してみましょう。
自分で直接税務署に出向いて開業届を提出した場合
1つ目は、自分自身で届出書類を作成し、直接税務署に書類を持って行って開業届の手続きを完了したパターンです。
この場合、当然ながら開業届の原本は税務署側に渡るので自分の元には残りませんが、その原本のコピーをもらうことは出来ます。
- 税務署に開業届原本を提出
- 税務署が原本に受付印を押印
- 押印された原本のコピーを提出者に返本
基本的にはこの手順で原本のコピーが手元に返ってくるので、税務署の受付印がきちんと押印された開業届のコピー、つまり開業届写しを持っているはずですね。
このパターンで開業届を提出したのに、税務署の押印がなされた開業届写しを持っていない方は、単純に紛失した可能性があるので再発行を行う必要があります。
郵送で税務署へ開業届を提出した場合
2つ目は、届出書類を郵送にて税務署へ送り、開業届の手続きを完了したパターンです。
郵送の場合、こちらが要求しない限り税務署から原本のコピーを返送してくれないことが多いようです。
このあたりの取り扱いは都道府県や担当者によって異なるかもしれないので、確かなことは言えないんですけど、郵送で開業届を送ったら税務署が原本を受け取って終了のケースが多いみたいですね。
つまり、郵送で開業届を提出した方は、そもそも手元に開業届写しを持っていないので、ヤフーショッピングの出店申請を行うためには開業届写しを改めて発行してもらう必要があります。
税理士事務所に依頼して開業届を提出した場合
3つ目は、税理士事務所や税理士法人に開業届の手続きを一任したパターンです。
これは事務所によって対応が異なりますが、大抵の税理士事務所は電子手続きで確定申告などの税務書類申告を行っており、開業届の提出についても電子手続きで済ませている場合が多いです。
この場合、提出した開業届は電子データとして事務所が保管しているはずですが、その開業届には税務署の受付印が押印されていません。
この電子データは「税務署に送信した書類」であって、「税務署から返信された書類」ではないので、受付印が押印されていないのは当然ですよね。
そして、出店申請にあたって提出する『開業届写し』について、誤った認識を持っている人はこのパターンに多いと思います。
税務署の押印がなければ開業届写しではない
上記の3つのパターンのうち、3番目の「税理士事務所に開業届手続きを一任したパターン」の場合、税務署へ送信した開業届の電子データは手元に残っているかと思います。
少し小さくて見にくいのですが、これが税務署に送信した開業届の電子データです。
納税地や氏名などの必要な情報は全て記入されていますが、青線で示した「税務署受付印」の箇所に押印はなされていません。
「税務署に送信した開業届」なので当然ですよね。
しかしながら、この開業届の電子データを受け取った税務署は、わざわざ受付印を押印した開業届写しをデータで返信してくれることはありません。
そもそも、紙媒体でのやり取りをなくすための電子手続きですから、電子手続きで受け取った開業届にわざわざ税務署が受付印を押すこともないですよね。
ということは、こんな問題が浮かび上がってきます。
だって、税務署が受け取った証拠がどこにもない書類を提出したって、その書類が公的な証明書になるわけがないじゃないですか。
これに気が付かず、とりあえず手元にあった受付印なしの書類をそのまま提出している人も多いかもしれませんね。
その書類には受付印が押印されていませんから、これをもって『開業届写し』であると証明することは出来ません。
間違って受付印が押印されていない書類をヤフーショッピング方へ送っていたら、いつまで経っても出店審査に合格することはありませんので注意しましょう。
電子手続きで開業届を提出した場合はメール詳細を添える
では、受付印が押印されていない書類しか手元にない場合は、どうやってヤフーショッピング出店審査を乗り切ったらいいのでしょうか?
結論を先に言ってしまうと、以下の2枚の書類をまとめて提出しましょう。
開業届写しの代替
- 押印のない開業届
- その開業届を送信したメール詳細
開業届に押印される受付印は、税務署が「確かにこの書類受け取ったよ」という証明を表すもの。
電子手続きにおいては、「開業届を添付したメールがたしかに税務署へ送られたこと」を証明すれば、これを受付印に代替することができます。
つまり、開業届を電子手続きで提出した人は、押印のない開業届(メールで送付した開業届)に加えて、以下のようなメール詳細をヤフーショッピングストア契約サポートセンターに送りましょう。
押印のない開業届だけでは何の証明にもなりませんが、実際にそれを税務署へ送信している証拠を添えて送れば、これが開業届写しの代替えとなりますよ。
終わりに
以上、ヤフーショッピング出店審査時に必要な開業届写しについての注意点を説明させていただきました。
税務署の受付印がなければただの紙切れで、公的な証明書にはなりえないので、間違ってこのような書類を提出しないように注意しましょう。
受付印が押印されない電子手続きにて開業届けを行った場合は、メール詳細をあわせてヤフーショッピング方へ送ることによって代替することができます。
ちなみに、出店申請にあたって注意すべき点は他にもたくさんありますよ。
例えば、開業届写しに記載の住所と現住所と異なる場合などは、同一人の情報と見なされずに審査不合格と判断される恐れがあります。
書類の住所不一致で悩んでいる方は、以下の記事を参考に対処をしてみてくださいね。
ヤフーショッピング出店申請時に開業届の住所と現住所が異なる場合の対処法。