• ヤフーショッピング出店申請時に開業届の住所と現住所が異なる場合の対処法。

    ヤフーショッピングの出店審査申し込みをするには、ヤフーショッピングに様々な情報を提出する必要があります。

    参考 yahooショッピング出店申込business-ec.yahoo.co.jp/

    上画像の黄色囲い線で示した情報を全て入力しなければならず、各情報が互いにくいちがっている場合は容赦なく審査落ちとなりますので注意が必要ですね。

    中でも、全ての情報の住所が一致しているか否かはしっかり確認しておくべきです。

    住所を含む情報

    • Yahoo! JAPAN ID
    • クレジットカード情報
    • 代表者情報
    • 銀行口座情報
    • 開業届写し
    • 住民税の納税証明書写し

    これらの情報にはすべて住所が含まれていますので、全ての情報に含まれる住所を統一することが重要と思われます。

    特に、開業届写しの住所が問題になる場合が多いんじゃないでしょうかね。

    僕自身もそのうちの1人で、

    開業届を提出した後に引っ越しちゃったから現住所と開業届の記載住所が違う!

    という問題にぶち当たり、ヤフーショッピング出店審査に向けてどう対処すればいいか色々悩みました。

    そこで今回は、僕と同じように開業届の記載住所と現住所が異なる状況の方へ向けて、ヤフーショッピング出店申請時の対処法を解説していきます。

    開業届写し以外の情報は、住民税の納税証明書写しの住所に統一できる

    上述したとおり、出店申請時に提出する6つの情報にはそれぞれ住所情報が含まれており、この住所は一箇所に統一すべきだと考えられます。

    この6つの情報のうち、「Yahoo! JAPAN ID」「クレジットカード情報」「代表者情報」「銀行口座情報」の4つの住所については簡単な手続きで変更することができますね。

    一方、「開業届写し」「住民税の納税証明書写し」の2つはそう簡単にいきません。

    特に、「住民税の納税証明書写し」に載っている現住所は、こちらの都合で変更することは不可能です。

    納税した住所を後から変更することなんて出来ませんから、当たり前のことですよね。

    そのため、通常であればこの「住民税の納税証明書写し」に記載された現住所を基本として、その他の情報の住所がこの現住所と異なるようであれば変更を行うことになります。

    ここまでは何の問題もないんですが、1つ残っている情報がありますよね。

    それが「開業届写し」の記載住所。

    開業届提出時の住所と現住所が異なるのであれば、当然ながら「開業届写し」に記載の住所と「住民税の納税証明書写し」に記載の住所は異なることになります。

    開業届の住所変更を行う個人事業主は少数派

    開業届の住所変更を行うには、税務署への申請が必要となります。

    ただし、一般的には引っ越しをしたからといってその都度開業届の住所変更を行う必要はありません。

    担当税理士さんに聞いた話ですが、個人事業主や小規模な法人の場合、事業を行う住所が変わっても開業届の住所変更をする人は非常に少ないとのこと。
    大手企業が本社を移転した場合などに開業届の住所変更を行うことはあっても、我々フリーランサーや個人レベルの法人がわざわざ開業届の住所変更を行う必要はないとのことです。

    なぜなら、事業を行う住所を変更した場合、確定申告の際に現住所の所轄税務署へ「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出するからですね。

    上画像の届出書ですね。

    引っ越しをして納税地が変わった場合、確定申告に際して、確定申告書と一緒にこの届出書を所轄税務署に提出することになります。

    この届出書にはしっかりと現住所が記載されていますので、引っ越しに伴いわざわざ開業届の住所を変更しなくても確定申告時に事業主の現住所を把握することができるわけですよ。

    開業届の住所変更なんてしなくても、税務署は異動に関する届出書によって事業主の現住所を把握できるので何の問題もない。

    ヤフショには納税地の異動に関する届出書を開業届とともに提出

    通常であれば引っ越しをしても開業届の住所変更はしないわけですが、そうは言ってもヤフーショッピング出店申請に開業届写しを提出する必要があり、開業届写しに記載の住所が現住所と明らかに異なっていると審査員に心象が悪くなってしまうかもしれません。

    そこで、「開業届写し」と一緒に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」も提出しましょう。

    開業届が現住所と異なる場合の提出物

    • 開業届写し
    • 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

    「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」には、納税地の異動前の住所と、異動後の住所がそれぞれ記載されていますよね。

    移動前の納税地が開業届写しに記載の元住所、異動後の納税地が「住民税の納税証明書写し」の記載の現住所であれば、住所変更に整合性が取れるというわけです。

    ヤフーショッピング側からは開業届写しの提出を求められていますが、それを提出するだけで現住所との整合性が取れないのであれば、自ら補完書類を提出してしまいましょう。

    開業届写しに記載の住所と納税証明書に記載の現住所が一致しない?

     

    いやいや、引っ越しによって住所が変わっただけですよ!

     

    ほら、異動に関する届出書に載っているでしょ?

    といったように、全ての情報が同一人のものであることがヤフーショッピング側にも理解できるよう、書類を揃えて提出するといいですね。

    終わりに

    以上、 開業届の記載住所と現住所が異なる場合のヤフーショッピング出店申請時提出書類について詳細に解説しました。

    ちなみに、「開業届控え」も、これを補完する「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」も、どちらも電子手続きで提出を行っている場合は、税務署の受付印が押印されていないので公的な証明機能を有しません。

    そのような場合は、電子手続きの際に届出書を添付した「メールの詳細」を一緒にヤフーショッピング側へ提出するといいですね。

    このあたりの具体的に話は、以下の記事で解説しておりますので参考にしてみてください。

    ヤフーショッピング出店に必要な開業届写しに押印がない場合の対処法。